この規定は、株式会社カスミ(以下、「当社」という)及びに当社グループの業務執行に関して、あらゆる分野の法令に対する違法行為、カスミ行動憲章等の企業倫理に反する行為、公正な取引に反する行為およびお客様の利益を侵害する行為等の早期是正、改善を目的として、コンプライアンス・ヘルプライン(以下、「ヘルプライン」という)に通報した通報者を、通報を理由とする処遇上並びに取引上の不利益な取扱いから保護するものである。
この規定において対象となる情報の種類と、範囲は次のとおりとする。
1)「安全が確保されること」「適切な選択が行えること」「必要な情報を知ることができる」等の、お客様の利益に反する違法行為が行われたこと、行われていること、あるいは行われるおそれがあること
2)当社グループの信用を著しく損なう法令違反行為及び「カスミ行動憲章」等の企業倫理に反する行為が行われたこと、行われていること、あるいは行われるおそれがあること
3)独占禁止法、下請法等の公正取引に係る法令及び正常な取引慣行に反する行為が行われていること、あるいは行われるおそれがあること
4)「公益通報者保護法」に指定される「公益通報」
5)前各号のいずれかに該当する事態についての情報が故意に隠蔽されたこと、隠蔽されていること、隠蔽されるおそれがあること
保護の対象とする情報は次の要件を備えるものとする。
1)通報が誠実性を備え、真摯になされたものであること
2)内容の根幹的部分が真実であり、通報時において真実であると信じるに足る相当な理由があること
3)個人的利益を得ることを目的とした通報でないこと
この規定における通報者とは、当社及びに当社グループ会社と労働契約を結ぶ全ての従業員(派遣社員を含む。以下「従業員等」という)と、退職後一年以内の者、役員(現職者)並びに当社及びに当社グループ会社と取引関係にある事業者(取引先)及びその従業員で、ヘルプラインに対して、第2条及び第3条に規定する情報を通報した者とする。
第2条、第3条の要件を満たす通報を行った通報者については、次の処遇からこれを保護するものとする。
1)通報を行ったことを理由とする解雇
2)通報を行ったことを理由とする降格、減給等の懲戒処分
3)通報を行ったことを理由とする不利益な配置転換、昇給・昇格差別等の人事上の措置
4)通報を行ったことに対する刑事上、民事上の訴追行為
5)通報者の特定が可能と判断される情報(個人情報)の開示
6)通報を行ったことを理由とする取引上の不利益な取扱い
窓口部署及び調査部署の担当者は、調査・対応上必要な場合を除き、通報者並びに被通報者の氏名等個人の特定されうる情報(個人情報)を他に開示してはならない。
2.窓口部署、調査部署及び協力部署等当該通報事案に関与した全ての者は、調査・対応上必要な場合を除き、通報事項及び調査内容を他に一切開示しないものとする。
従業員等が本規定に違反した場合は、就業規則に定める懲戒処分を受けることがある。
当社及びグループ会社は、通報された情報について、通報者の保護に十分に留意し、迅速にその事実関係を調査し、経営トップへの報告と事態の是正・改善の対策をとるものとする。
2.窓口部署の者が相談・通報の当事者ないし調査対象者である場合は、調査や対応業務に関与させない等、利益相反とならないよう留意しなければならない。
3.窓口従事者、調査部署及び協力部署等、当該通報事案に関与した全ての者は、相談者探し等の行為を行ってはならない。
4.窓口部署で受け付けた情報や対応に関する情報は、コンプライアンス統括室責任者が指定する管理システム等で適切に管理し、10年間保存するものとする。なお、窓口従事者は、再発防止や教育・啓発・監査等のために必要な場合に、個人情報を伏せる等の措置を講じた上で、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、プライバシー等の保護に支障がない範囲で、相談情報や相談窓口の運用状況等を研修受講者、監査人その他のステークホルダーに開示できる。
5.窓口部署は、通報情報に対する調査状況・結果、是正・改善策、再発防止策等について、通報者に通知するものとする。
当社及びに当社グループ会社の本規定に定める通報、相談窓口を、当社コンプライアンス統括室の「コンプライアンス・ヘルプライン」(通称、「ヘルプライン」という)とし、窓口の責任者はコンプライアンス統括室の責任者とする。
本規定は、会社の透明性を高める有益な通報の促進とコンプライアンス体制の確保に基づき、適時経営トップの承認を得て改訂し、その都度、第4条に定める通報者に周知を図るものとする。